社団法人 兵庫県自家用自動車協会連合会
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 各協会には、手続きに必要な書類の早見表を備え付けていま
 す。気軽にご相談ください。



 ☆自動車必要書類早見表は、こちらから「PDF形式」で簡単にダウンロードできます。 
 ※もし、ダウンロードできない場合は、Get Acrobat Reader Web logo ←こちらをクリックしてください。
・登録関係必要書類早見表(登録車用)
・登録関係必要書類早見表(軽四輪用)
・委任状
・申請依頼書
・譲渡証明書



【手続きが必要な場合】
 ● 住所・氏名などが変わった場合
  ・ 15日以内に変更登録の申請が必要です。
  ・ 車の所有者の氏名又は名称、住所、使用の本拠の位置が
   変わった場合に必要です。
 ● 車を譲渡した場合
  ・ 15日以内に移転登録の申請が必要です。
  ・ 申請後に必ず相手方の名義になったかどうかを確かめましょう。
    この手続きを怠ると、いつまでも自動車税がかかるなど面倒な
   ことが起こる場合があります。
 ● 他人の車を譲り受けた場合
  ・ 15日以内に移転登録の申請が必要です。
  ・ ナンバープレートのついている車を譲り受けた場合は、名義を
   書き換える必要があります。
 ● 廃車した場合
  ・ 15日以内に抹消登録の申請が必要です。
  ・ 車を廃車した場合は、この手続きを怠ると、いつまでも自動車
   税がかかります。
 ● 新車又は廃車した中古車を購入する場合
  ・ 新規登録の申請が必要です。
  ・ 新車又はナンバープレートのついていない中古車を購入した
   場合は、新規検査を受けて、新規登録を申請しなければ運行
   できません。
 ● 検査証を紛失等した場合
  ・ 再発行の申請が必要です。
注意事項
 1.期日が切迫している時等は、お断りすることがあります。
 2.協会によって取扱種別及び実費が異なりますので、各協会にお
  問い合わせください。
    −左の「各地区自家用協会」をクリック

 軽自動車登録代行週2回の実施について(会員のみ)
 軽自動車の登録代行につきましては、これまで毎週木曜日の1回でありましたが、平成17年10月1日から週2回(火曜日と木曜日)実施しております。
 登録手続きがスピードアップしていますので、会員の皆様から大変喜ばれております。
 なお、姫路分室担当区域(姫路ナンバー)につきましては、毎日行っておりますので格安で便利な自家用自動車協会を是非ご利用してください。
     −「各地区自家用協会」をクリック


各地区自家用自動車協会における封印取扱業務の拡大について

 兵庫県下にある各地区の自家用自動車協会は、財団法人大阪陸運協会(甲種封印受託者)
の分室として封印取扱業務を行っておりますが、平成18年11月1日から、次の封印取扱業務が
加わりました。

1 同一管轄区域の番号変更に伴う封印取り付け

  従来、神戸ナンバーから神戸ナンバーに、姫路ナンバーから姫路ナンバーに番号変更
 する場合は、神戸ナンバーについては兵庫陸運部、姫路ナンバーについては姫路自動車
 検査登録事務所に現車を持ち込んで、封印を取り付けてもらわなければなりませんでし
 たが、平成18年11月1日から、各地区の自家用自動車協会でも封印の取り付けがで
 きるようになりました。同一番号再交付の場合も同様です。
  ただし、各地区の自家用自動車協会で封印の取り付けをする場合は、大阪陸運協会兵
 庫支部又は大阪陸運協会姫路支部で標板の交付を受ける際にその旨を申し出て、封印取
 付指示書を受け取る必要があります。封印取付指示書がない場合は、自家用自動車協会
 での封印取付はできませんのでご注意願います。

  なお、大阪陸運協会兵庫支部又は大阪陸運協会姫路支部においても、封印の取り付け
 ができます。



2 再封印の取り付け

  封印の滅失、毀損による再封印は、従来、大阪陸運協会兵庫支部又は大阪陸運協会姫
 路支部で行っていましたが、平成18年11月1日から、各地区の自家用自動車協会でも再封印
 の取り付けができるようになりました。
  しかし、再封印の場合の封緘(封印受け金具)の準備が整っていない場合がありますので、
 利用される場合は、事前に各地区の自家用自動車協会に照会して確認願います。
  なお、大阪陸運協会兵庫支部又は大阪陸運協会姫路支部においても、再封印の取り付け
 ができます。